Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014
Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014
NPO法人武蔵観研定款 2009年度
2009年度
NPO法人武蔵観研定款
第1章 総則
(名称)
1. この法人は、NPO法人武蔵観研という。
(事務所)
2. この法人は、主たる事務所を埼玉県川越市新富町1丁目9-1に置く。
(目的)
3. 本会は、観光と情報活用の視点から実用研究・学術研究を行い、観光情報学の確立・発展を図るとともに、観光産業の発展とそのための研究に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
4. この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポ-ツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
5. この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 特定非営利活動に係る事業
1. 講演会、シンポジウム、イベントの開催
2. 地域資源活用の支援
3. 観光情報の発信
4. 観光事業の創出
2. 会員
(会員の種類)
6. この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
7. 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
8. 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納付しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
3. 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
1. 理事 3人以上
2. 監事 2人
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること
2. この法人の財産の状況を監査すること
3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所管庁に報告すること
4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任命する。
第4章 総会
(総会の種類)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
1. 定款の変更
2. 解散及び解散した場合の残余財産の処分
3. 合併
4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
5. 事業報告及び収支決算
6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
7. 入会金及び会費の額
8. 会員の除名
9. その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
2. 正会員総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
3. 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 正会員の現在数
3. 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
4. 議長の選任に関する事項
5. 審議事項
6. 議事の経過の概要及び議決の結果
7. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名の記名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 代表理事が必要と認めたとき
2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
2. 理事の現在数
3. 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
4. 審議事項
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
6. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
6. 資産及び会計等
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された資産
2. 入会金及び会費
3. 寄付金品
4. 事業に伴う収入
5. 資産から生じる収入
6. その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
1. 特定非営利活動に係る事業に関する会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法に定める軽微な事項に、係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1. 総会の決議
2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3. 正会員の欠乏
4. 合併
5. 破産手続開始の決定
6. 所管庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所管庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所管庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(広告の方法)
第49条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は、次のとおりとする。
代表理事 桑原 政則
副代表理事 石井 昭三
〃 木所 勝邦
監事 (省略)
〃 (省略)
3 この法人の役員の任期は、成立の日から1年間とする。
ただし、再任を妨げないものとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の会費は、次に掲げる額とする。
1. 正会員
年会費 5,000円
----------
役員名簿
理事 桑 原 政 則
川越市(以下省略)
朝日マンション川越211号
理事 石 井 昭 三
川越市(以下省略)
理事 木 所 勝 邦
川越市(以下省略)
----------
NPO法人武蔵観研定款
第1章 総則
(名称)
1. この法人は、NPO法人武蔵観研という。
(事務所)
2. この法人は、主たる事務所を埼玉県川越市新富町1丁目9-1に置く。
(目的)
3. 本会は、観光と情報活用の視点から実用研究・学術研究を行い、観光情報学の確立・発展を図るとともに、観光産業の発展とそのための研究に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
4. この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポ-ツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
5. この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 特定非営利活動に係る事業
1. 講演会、シンポジウム、イベントの開催
2. 地域資源活用の支援
3. 観光情報の発信
4. 観光事業の創出
2. 会員
(会員の種類)
6. この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体
(入会)
7. 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
8. 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納付しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会の申出があったとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
3. 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
1. 理事 3人以上
2. 監事 2人
2 理事のうち、1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
1. 理事の業務執行の状況を監査すること
2. この法人の財産の状況を監査すること
3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは、定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所管庁に報告すること
4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、代表理事が任命する。
第4章 総会
(総会の種類)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
1. 定款の変更
2. 解散及び解散した場合の残余財産の処分
3. 合併
4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
5. 事業報告及び収支決算
6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
7. 入会金及び会費の額
8. 会員の除名
9. その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
2. 正会員総数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
3. 第14条第4項第4号に基づき監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 正会員の現在数
3. 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
4. 議長の選任に関する事項
5. 審議事項
6. 議事の経過の概要及び議決の結果
7. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名の記名、押印しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
1. 総会に付議すべき事項
2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
1. 代表理事が必要と認めたとき
2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
(理事会における書面表決)
第37条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
2. 理事の現在数
3. 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
4. 審議事項
5. 議事の経過の概要及び議決の結果
6. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
6. 資産及び会計等
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された資産
2. 入会金及び会費
3. 寄付金品
4. 事業に伴う収入
5. 資産から生じる収入
6. その他の収入
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
1. 特定非営利活動に係る事業に関する会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法に定める軽微な事項に、係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第47条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
1. 総会の決議
2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3. 正会員の欠乏
4. 合併
5. 破産手続開始の決定
6. 所管庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所管庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所管庁の認証を得なければならない。
第8章 雑則
(広告の方法)
第49条 この法人の広告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第50条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は、次のとおりとする。
代表理事 桑原 政則
副代表理事 石井 昭三
〃 木所 勝邦
監事 (省略)
〃 (省略)
3 この法人の役員の任期は、成立の日から1年間とする。
ただし、再任を妨げないものとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の会費は、次に掲げる額とする。
1. 正会員
年会費 5,000円
----------
役員名簿
理事 桑 原 政 則
川越市(以下省略)
朝日マンション川越211号
理事 石 井 昭 三
川越市(以下省略)
理事 木 所 勝 邦
川越市(以下省略)
----------
Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014
川越奥武蔵観光情報学研究会の紹介 2009年3月1日
川越奥武蔵観光情報学研究会の紹介 彩の国市民活動サポートセンター
NPO法人川越奥武蔵観光情報学研究会は、「広域観光の振興」と「観光ビジネスの創出」を目的としています。
広域観光とは、市町村を横断、串刺しにする観光のことです。
毎月第3火曜日6時半~8時に例会を開いています。
毎回いくつか発表とゲストの話があります。
8時より懇談会となります。
場所は、川越市新富町1-9-1 ホテル三光です。検索→【ホテル三光】
観光は、地域の基幹産業、未来産業です。
観光に興味のある方の参加を歓迎します。
当NPOは、
1 埼玉県で初の観光NPOです。
2 関東圏で初の観光情報学会認定の研究会です。
3 2008年にシンポジウムを川越市で開きました。
4 2009年11月14日(土)に川越市でシンポジウムを開きます。
5 2010年観光情報学会全国大会を川越市で開催します。
【注】当NPOは、さらに活動範囲を広げるため、2009年4月よりNPO法人武蔵観研と改称します。
【写真】ふれあい交流展 はがきポスター
観光は地域の基幹産業、未来産業である。
魅力に富んだ観光圏を形成するには、川越を例にとれば、まちなか観光ばかりでなく、川越市全域を観光振興地域にする必要がある。
また、川越都市圏7市町(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町)を横断、串刺しにする観光ルートの形成も必要である。
さらに観光庁が提唱するように都県域を超えた観光コースづくりも必要である。
東京→ 川越→ 秩父→ 青梅→ 東京
川越【cf.】拙の論文
川越→
武蔵観研の目的は、武蔵地域(埼玉、東京、神奈川の一部)の自然資源、文化資源、歴史資源、人的資源に有機的なつながりをつけ、魅力ある武蔵地域広域観光圏を維持発展させることである。
埼玉新聞の記事:「奥武蔵観光の広域展開を」
観光断章10項目
NPO法人川越奥武蔵観光情報学研究会は、「広域観光の振興」と「観光ビジネスの創出」を目的としています。
広域観光とは、市町村を横断、串刺しにする観光のことです。
毎月第3火曜日6時半~8時に例会を開いています。
毎回いくつか発表とゲストの話があります。
8時より懇談会となります。
場所は、川越市新富町1-9-1 ホテル三光です。検索→【ホテル三光】
観光は、地域の基幹産業、未来産業です。
観光に興味のある方の参加を歓迎します。
当NPOは、
1 埼玉県で初の観光NPOです。
2 関東圏で初の観光情報学会認定の研究会です。
3 2008年にシンポジウムを川越市で開きました。
4 2009年11月14日(土)に川越市でシンポジウムを開きます。
5 2010年観光情報学会全国大会を川越市で開催します。
【注】当NPOは、さらに活動範囲を広げるため、2009年4月よりNPO法人武蔵観研と改称します。
【写真】ふれあい交流展 はがきポスター
- 写真 ふれあい交流展 はがきポスター ポスター プログラム
- NPO法人川越奥武蔵観光情報学研究会
- 広域観光圏と観光ビジネスの創出
- 2008年11月22日にシンポジウムを開催しました。
- 山本豊実記事
- 武藏観研になります。
- ホームページ
- 2009年11月14日に第2回シンポジウムを開きます。
- 広域観光圏の展開、観光ビジネスの創出
- 目的:
- 広域観光の振興
- 川越都市圏、比企圏(奥武蔵地区)、所沢地区
- 観光ビジネスの創出
- 毎月第3火曜日6時半~8時に例会。プレゼン。8持より懇談会
- 個人会員30人。協賛広告会員40社
- キャッチコピー
- 埼玉県で初の観光NPO
- 関東圏で初の観光情報学会認定の研究会
- 2010年観光情報学会全国大会を川越市で開催
観光は地域の基幹産業、未来産業である。
魅力に富んだ観光圏を形成するには、川越を例にとれば、まちなか観光ばかりでなく、川越市全域を観光振興地域にする必要がある。
また、川越都市圏7市町(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、毛呂山町、越生町)を横断、串刺しにする観光ルートの形成も必要である。
さらに観光庁が提唱するように都県域を超えた観光コースづくりも必要である。
東京→ 川越→ 秩父→ 青梅→ 東京
川越【cf.】拙の論文
川越→
武蔵観研の目的は、武蔵地域(埼玉、東京、神奈川の一部)の自然資源、文化資源、歴史資源、人的資源に有機的なつながりをつけ、魅力ある武蔵地域広域観光圏を維持発展させることである。
- 2009年2月
事業部発足 - 2009年4月
2008年度は広報に重点。2009年度は収益事業に重点。
武蔵観研に改称 → - ターゲットを広範囲に
- 観光庁の広域観光に呼応
- 道州制にそなえる
- 2009年11月14日
シンポジウム 川越プリンスホテル - 2010年
観光情報学会全国大会を主催
埼玉新聞の記事:「奥武蔵観光の広域展開を」
観光断章10項目
初期の武士の武器は、弓
Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014
気をつけたいサプリメント
イチョウの葉エキス
ウコン
クロレラ
にがり
プロポリス(propolis)
★ サプリメントとは
★ ★ ★ ★ ★
厚労省が注意喚起!健康被害をもたらすサプリメント 厚労省
「OxyELITE Pro」(オキシエリートプロ)
アガリクス
ウコン
クロレラ
プロポリス
コンフリー
カヴァ
イチョウの葉エキス
健康被害との因果関係が疑われるた商品 厚労省
繊之素月蓼丸
宝麗堂
細麗美身
脂散流糖・痩健
アミノ・ミックス
ウェイト・ダウン
アイフィン
ウェイト・ダウン
アミノ・ミックス
ファット・ダウン
PURE爽美身
メリロート
ブルーベリーエキス
メリロート
よこださん家のあまめしば
あまめしば
注意が必要な健康食品 東京都
※サプリメント supplement(追加、栄養補助食品)
- フラボノイドは血管拡張作用、動脈硬化の改善、鎮痙作用、血糖値正常化、ガンの予防等多彩な働きがあります。出血傾向、胃腸障害、アレルギー反応を起こすことがあります。
- http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail116lite.html
ウコン
- 肝臓が悪い人が飲むと、余計に肝機能を悪化させることも。
- http://apital.asahi.com/article/sakai/2013083100003.html
クロレラ
- クロレラの細胞壁は厚いため吸収されにくく、吐き気、下痢、腹部膨満感などの消化器症状が現れることもあります。
- http://www.endo.or.jp/supplement.html
- にがりの主成分となっているマグネシウムは、医薬品では下剤として使用されており、下痢になる可能性があります。
- http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail170.html
プロポリス(propolis)
- ハチにアレルギーのある人は使用禁忌であり、化粧品に用いた場合皮膚湿疹を起こすことがあります。
- http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail135lite.html
★ サプリメントについて
- 水で食後30分以内に飲みます。
- 日本のサプリメントは、割高です。
- 過剰摂取・誇大広告に要注意です。
★ サプリメントとは
- 栄養補助食品のことです。supplement
- サプリと略称されます。
- ビタミンやミネラルなどのサプリは、健康効果がないばかりか、健康に害がある可能性が高いと結論されているものもあります。
★ ★ ★ ★ ★
厚労省が注意喚起!健康被害をもたらすサプリメント 厚労省
「OxyELITE Pro」(オキシエリートプロ)
アガリクス
ウコン
クロレラ
プロポリス
コンフリー
カヴァ
イチョウの葉エキス
健康被害との因果関係が疑われるた商品 厚労省
繊之素月蓼丸
宝麗堂
細麗美身
脂散流糖・痩健
アミノ・ミックス
ウェイト・ダウン
アイフィン
ウェイト・ダウン
アミノ・ミックス
ファット・ダウン
PURE爽美身
メリロート
ブルーベリーエキス
メリロート
よこださん家のあまめしば
あまめしば
注意が必要な健康食品 東京都
※サプリメント supplement(追加、栄養補助食品)
Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014
川越街中避難・観光地図の編集について 2009年5月
川越街中避難・観光地図の編集について 2009年5月
川越避難場所
http://www.city.kawagoe. saitama.jp/shisetsu1/hinan/ hinan.htm
川越の地図
http://www2.wagamachi-guide. com/kawagoe/
広域地図 周辺地図
点字表示板
- A2版
- 範囲はマチナカのみ
- 高齢者用に大きめの活字に
- 色覚障害者にも配慮
- 喜多院、博物館、蔵造りの町並みの観光コースをひとつに
「つばさ」コースもあり? - 点線の道順は時折「→」をいれる
- 掲載項目
- 防災倉庫
- 避難道路
- 防犯ステーション
- AED(心臓救命装置、automated external defibrillator)
- 観光案内所
- 交番
- 医療機関
- バリアフリースポット
- 観光案内図 (まちなかの看板)
- 愛称道路名を
- 一番街通り は 蔵造りの町並み に
- 「蓮馨寺」は、Renkeiji のように外国人にも配慮
- 小学生にもわかるように難漢字は避け、「避難マップ」ではなく「ひなんちず」とする
- ケータイ用にQRコードを入れる。
- 町名は入れない
- ウェブ用も作成
川越避難場所
http://www.city.kawagoe.
川越の地図
http://www2.wagamachi-guide.
広域地図 周辺地図
点字表示板
テレビの視聴時間が、急激に減少中。 2014/04
2012年から2013年にかけて、テレビの視聴時間は
9%減っています。
40代、50代もテレビ離れを始めています。
ネット利用時間は
9%増えています。
スマホをもつとテレビ離れが加速するようです。
テレビの視聴時間が、急激に減少中
テレビ業界の人に聞いたテレビがつまらない理由
・芸人の内輪ネタ
・テレビ界から人材が流出
・韓流ばかり
・お笑い芸人が多すぎる
・金持ち、勝ち組、インテリはテレビを見なくなった
・スマホがかつての茶の間の役割を果たし始めている。知らない同士がツイッターを通じて、番組の感想を交換している
9%減っています。
40代、50代もテレビ離れを始めています。
ネット利用時間は
9%増えています。
スマホをもつとテレビ離れが加速するようです。
テレビの視聴時間が、急激に減少中
テレビ業界の人に聞いたテレビがつまらない理由
・芸人の内輪ネタ
・テレビ界から人材が流出
・韓流ばかり
・お笑い芸人が多すぎる
・金持ち、勝ち組、インテリはテレビを見なくなった
・スマホがかつての茶の間の役割を果たし始めている。知らない同士がツイッターを通じて、番組の感想を交換している
Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014
海外旅行の留意点。タイを例に。
※以下は、バンコクのタイ大使館のメルマガを一部編集したものです。
どこの国にでも通じるものが多いようです。
「少しの注意で楽しい思い出」をつくりたいものです。
なお、平成25年などの和暦は、「平成25年(2013年)」などと西暦併記にしたいものです。
(大使館殿)
・・・・・・・・・・・(ここから)
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タイ在留邦人、タイへの渡航を予定されている皆様へ
【大使館からのお知らせ】
緊急一斉メール
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国内の渡航情報及び反政府デモ等治安情勢
~タイへの渡航を予定されている皆様へ~
(2014年4月18日現在)
ゴールデンウィークには, 日本から多くの方が,タイを訪れますが,毎年, 犯罪被害や交通事故等様々な
トラブルに巻き込まれるケースが発生しています。
タイへの海外旅行を楽しく豊かな思い出とするためには,
事件・事故等に対する安全面の対策も重要です。
今回,反政府デモ等治安情勢,タイにおける典型的な犯罪被害, 交通事故等を御紹介しますので,
ご自身の安全対策を考える際の参考にして頂ければ幸いです。
1 反政府勢力によるデモの継続
昨年11月以降,現在に至るまで,反政府勢力は依然として, デモ活動を継続しており,バンコク都内
のルンピニ公園等に設けられたデモ活動の拠点を維持しています。
これまで反政府勢力の拠点やデモ活動の周辺では,爆発, 発砲事件等による死傷者が出ており,また,
今後の政治情勢によっては, こうしたデモ活動が活発化することも見込まれます。
不測の事態発生の可能性も排除されませんので, 集会やデモには近づかないように十分注意するとともに,旅行中,外務省や大使館ホームページ,報道等を通じて, 最新情報の入手に努めて下さい。
○http://www.th.emb-japan.go. jp/jp/news/index_josei.htm
○http://www.anzen.mofa.go.jp
2 旅券の保管・管理
(1)最近の事例
平成25年には,タイ全土で約350件の旅券紛失・ 盗難事件が発生しています。
最近の事例として,「パスポートを預けてくれたら,現金を貸す。 」,
「滞在期間の延長手続きを代行する。」
等言葉巧みに近付いて来た人物を信用して,旅券を預けたところ, 「旅券が返ってこない。」,「パスポートのページに偽の出入国証印,査証印を記載された。」 等のトラブルが発生しています。
自分の旅券を,他人に譲り渡したり,貸与したりしないように注意してください。
また,警察官又は入国管理局職員により職務質問された際, パスポートを携帯していない場合,罰金や身柄を拘束される可能性もあります。パスポート( 最低でもパスポートのコピー)を携帯し,
提示を求められた場合には,速やかに提示してください。
<※ニセ警察官の場合もあり。桑原政則>
(2)旅券の紛失又は盗難に遭った場合の手続き
旅券の紛失又は盗難に遭った場合には,警察への届出を行った後, 日本大使館において申請に基づき,「旅券」又は「帰国のための渡航書」を発給することとなります。
また,「旅券」又は「帰国のための渡航書」を受領された後に, タイ入国管理局において入国印の転記等手続が必要となりますが,詳細な旅券等の申請手続きについては, 以下のURLを参考にしてください。
http://www.th.emb-japan.go.jp/ jp/consular/passport.htm
(3)注意点
旅券が紛失又は盗難に遭った場合には, タイ入国管理局及びタイ警察における手続が必要となり,当初の旅行日程通りに, 帰国することが出来なくなることにもなりかねません。
また, フライト便の変更やホテル延泊
などで,予期せぬ経済的負担を強いられる可能性もあります。
旅券については,皆様が責任を持って,保管・管理し,紛失・ 盗難防止に努めてください。
3 海外旅行傷害保険等への加入
トラブル防止のためにいくら注意を払っても, 交通事故や事件等に巻き込まれたり,環境が異なる異国の地におけるストレスや疲労により, 思いがけない病気にかかる可能性もあります。
これらの不測の事態により入院・手術などが必要となった場合, 通常外国人が掛かるような病院では高額な医療費を支払うこととなるので, そのような事態に備えて事前に海外旅行傷害保険に加入することを お勧めします。
海外旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードもありますが ,保険内容が様々なので,クレジットカードを所持している場合は旅行前に契約内容をご確認することをお勧めし ます。
なお, 海外において設置されているATMから現地通貨の引出しが, 可能なキャッシング機能付きクレジットカードについては,
必ず渡航前に発行元である銀行及び信販会社に「 海外でキャッシング機能が使用できるか否か」を確認してください。
4 タイ入国時の注意事項
(1)免税品持ち込みに対する取締り
タイ税関は,入国に際して, タバコの不法な所持及び持ち込みについての摘発を年々強化してお ります。
タイ国政府観光庁によれば,葉巻250グラム以上, 紙巻きたばこ200本(1カートン・10箱) 以上の持ち込みに対して,4,785バーツの罰金(平成26年4月現在,約15, 000円程度)が科され,さらに持ち込んだタバコは,全て没収となります。
平成25年には,1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして, 税関検査で摘発され,全てのタバコを没収され,罰金を支払う摘発事例は,8件発生しています。
たばこ,酒類その他免税範囲を超過した物品の持ち込みは, 違法であることにご注意ください。
○http://www.thailandtravel.or. jp/
(2)航空機内における迷惑行為
航空機内における喫煙,酩酊,粗暴, 猥褻等迷惑行為が行われた場合,航空会社等の方針により現地当局
へ通報された後,警察による身柄拘束, 罰金等の処罰を受ける場合があります。
航空会社,現地当局は, これら行為に対して厳しく対処していますので, 迷惑行為は決して行わないでください。
5 タイ国内の交通事情
タイ警察の発表では,平成25年中,タイ国内で,58, 301件の交通事故が発生し,これら交通事故により7,067人が死亡,27,623人が負傷しています。
レンタルバイクやレンタカーを借りて運転される機会があるかもし れませんが,日本とタイの交通ルール,運転マナー,習慣等の違いから,死亡等の重大な交通事故も発生しています。
ヘルメットを被らずにオートバイを運転し, カーブを曲がりそこねて転倒, 死亡するという死亡交通事故も発生しています。
特に当地では夜間, 飲酒運転や無謀運転をするドライバーも多く,大変危険です。
また,タイは,車優先の交通社会のため, 道路の歩行や横断に際しては細心の注意が必要となります。
日本とはルールも環境も異なることを十分留意の上,現地の人たちが, やっているからといって危険な行為は絶対に真似しないようにしてください。
当然ながら,自動車やバイクの運転に関しては, 有効な運転免許証が必要であり,仮に無免許による事故を起こした場合には保険の適用が受けられず高額な医療負担を強いられた 上,交通違反による罰金等の処罰を受ける場合もあります。
皆様が,自動車やオートバイを運転する必要がある場合は, 運転免許(国際運転免許等)を取得の上,任意保険に加入し,シートベルト,ヘルメットを装着するなど, 安全運転に心掛けてください。
6 睡眠薬強盗,いかさま賭博
(1)主な発生場所
観光スポット(寺院・王宮等),カオサン通り,タニヤ通り
<※ 地図を手にして、うろつきまわると、旅行者だとひと目で判断されます。
現地語の新聞を手にしていると、現地通ということになります。>
(2)睡眠薬強盗
平成25年には, 日本人が被害に遭った睡眠薬等薬品を使用したと思われる強盗は, 9件発生しています。
有名な観光スポット等において,親しげに声を掛けられ, 一緒に食事をして気を許した頃,睡眠薬入りの飲み物(酒,ジュース)を勧められ, 知らずに飲んで意識が朦朧となったところで, 現金やクレジットカード等を奪われるケースです。
<※ 睡眠薬入りのチョコレートをすすめられる場合も。>
中には,盗まれたクレジットカードを不正使用され,後刻, カード会社から多額の請求を受けたというケースもあります。
また,最近では,バックパッカー風の若者が集まるカオサン通り, パタヤでは,親しくなった外国人(犯人グループ)と食事をしたところ,飲食物に薬物を混入され、 意識が混濁しているうちに現金や所持品を奪われた上に, バンコク都内から地方の県に運ばれ, 路上に放置されたという事件も発生しています。
これらの事件で使用される薬物等を過剰摂取した場合には, 生命に危険を及ぼす可能性もあると言われています。
(3)いかさま賭博
平成25年には, 日本人が巻き込まれたいかさま賭博は3件発生しています。 様々な手口でトランプ等の賭博に誘われ,持っている金品をとられるケースです。
例えば,「妹が日本に留学するので, 日本の事情を話してあげてほしい。」等と親しげに話し掛けられ, 自宅と称する建物に巧みに案内されますが,家に着いても妹はおらず, 暇つぶしにトランプゲーム(ブラックジャック等)に誘われ,さらに,「上手な勝ち方(いかさま)を教える。 まもなく金持ちのブルネイ人がブラックジャックをするために来る ので,一緒にそいつからお金を巻き上げよう。」 といかさま賭博に誘われるケースがあります。
被害者が話に乗り, ゲームを始めると,最初は勝ち続けるものの, 最後の勝負で多額の金額を賭けることとなります。ゲーム中, 掛け金が足りなくなるとクレジットカードで貴金属を購入して現金化し,ゲームを続けますが, 最終的に負けるか,又は勝ったところで,「続きは明日やろう。」等と言われます。
そして,賭け金や担保となる貴重品( 時計,カメラ,パソコン及び携帯電話等)をその場に残すよう言いくるめられて,ホテルに送られるが, 翌日の約束の時間になっても迎えに来ないといったケースもありま す。(これらの手口は状況により変わることもあるようです。)
(4)留意事項
旅先において,見知らぬ人と飲食を共にする際は, 一定の注意を持って接して頂き,相手に対して不審な点が少し
でも感じるようであれば,その場から速やかに立ち去り, 被害の防止に努めてください。
また,タイでは,金品を賭ける各種賭博行為は違法とされており, これら賭博行為に関係した場合,当局により処罰される可能性があります。
7 ひったくり,スリ・置き引き
(1)ひったくりの発生状況
ひったくりは,バンコク都内のスクムビット通り(ソイ・ アソーク,ソイ・トンロー等),シーロム通り, 深夜飲食店付近の路上で頻発しています。
平成25年には,日本人が被害者となったひったくりについては, 30件の届出がありました。
主な手口として,被害者が,歩いている時又はトゥクトゥク( 三輪タクシー)に乗っている時に後方から近づいてきたバイクに乗った犯人(2人組) にバック等をひったくられるというものですが, ひったくりの犯人に抵抗して,引き倒され,背後から刃物で刺されるという事件も発生しています。
(2)スリ・置き引きの発生状況
スリ・置き引きは,有名寺院・王宮の周辺, スクムビット通りのデパート等大型商業施設( 特にエスカレーター付近),公共交通機関(スカイトレイン等駅の階段付近, バス停付近及びバス車内), ウイークエンドマーケット等で発生しています。
平成25年の日本人が被害者となった「スリ・置き引き」 については,124件の届出がありました。
特に,バンコク都内のデパート,BTS(スカイトレイン) の駅等において,階段,エスカレーター付近で発生しています。
手口としては,被害者がエスカレーターを利用した際に, スリグループが前後を挟み,エスカレーターの降り口の直前で,
前方の者がつまずくふりをして, 被害者が立ち止まるような状況をつくります。
その後, 後方の仲間が将棋倒しになって被害者に体を押しつけ, その際に被害者のポケットやウエストポーチ等から財布を抜きとる という手口です。
なお,前後を挟む犯人グループは女性の場合もあります。
また,バンコク都内を中心に, 窃盗団によると思われる盗難事件が発生しています。
窃盗団は, 5人から10人位の人数で,チームワークが良く,役割分担が出来ており, リーダーを中心に,被害者を見つける役,見張り役,逃走を助ける役,受け取り役等がある。
代表的な手口として,「実行役」が, 口の中に小型の刃物を仕込んで,被害者に近づき,
バック等を切り裂き,中から財布等金品を抜き取り,「 受け取り役」に品物を手渡し,それぞれが連携して,犯行現場から立ち去ります。
これらの犯罪は,有名寺院, 王宮の周辺等で発生しています。
置き引きについては,レストラン, 大型ショッピングモールなどでテーブルや椅子にバック等所持品を 置き,目を離した隙にそれらが盗まれています。
パキスタン等の南西アジア,中東系, ベトナム,カンボジア等東南アジア系のグループ(男女で構成)による窃盗団に関する情報もあることから, 不自然に近付いてくる人物には,注意してください。
以上の様な盗難事件の被害があった際,警察署へ行き,特に, 被害品にキャッシュカード等が含まれている場合,信販会社によっては, 警察から被害届出証明を必要とする場合もあることから,被害届( 通称・ポリスレポート)を受領してください。
8 見せ金詐欺
(1)主な発生場所
シーロム通り,スクムビット通り,スカイトレインの駅周辺, 深夜の繁華街,日本人が利用するスーパーマーケット
(2)手口
中東系犯罪グループによる,通称,「見せ金詐欺」 という手口による窃盗犯罪があります。
なお,見せ金詐欺は, スクンビット界隈で昼夜を問わず発生しています。まず, 声掛け役の犯人,主に男性ですが,親しげに,「日本人ですか?今度,日本に行きます。1ドルは日本でいくら位ですか? その前に日本のお金見てみたい。OK?」等と英語と日本語を交ぜながら近づいて来ます。
うっかり,財布を渡してしまうと,相手が,「 これが日本のお金ですか?」等と言って,会話をしている内に, その男性の知り合いと思われる男性が1,2人現れます。
実は,この男たちが, 被害者の視界を遮り,財布からお金を抜き取ります。
そして,最後に何事もなかったように「ありがとう。」と言って, 被害者に財布を返します。
財布を返してもらった後,暫くして,財布の中身を確認すると, お札が数枚無くなっていることに気がつきます。
犯人グループは,男性,女性,子供の複数からなり,「 自分たちは,中東出身の王族である。」と称したり,「寿司屋はどこにある?」と尋ねて,相手を油断させ,金品をだまし取る( 盗む)手口もあります。
9 宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
宝石・洋服のキャッチセールは,王宮及び有名寺院周辺, カオサン通りで発生しており,「トゥクトゥク(三輪タクシー)」や「メータータクシー」の運転手が,「 王宮や寺院等を案内した後,素敵なお店(スーツ,宝石) に案内します。」等と,親しげに声を掛けるケースが殆どです。
そして,王宮や寺院を観光した後,宝石店や洋服( オーダーメイドのスーツ等)店に連れて行かれ,店員は,「タイ北部で産出した貴重な宝石です。日本で高く売れます。」,「 カシミア又はタイシルク100パーセントのスーツ又はシャツです。」等強引に商品を売り込みます。
勢いに負けて商品を購入(洋服であればオーダー)し,商品を冷静に調べると, 粗悪品や自分の希望と異なる商品を購入したことに気がつきます。
また,タクシー運転手が,店側と組んで, 客が商品を購入するまで, 強引且つ執拗に説得するケースもあります。
このようなケースは,商取引上のトラブルであるとして, タイ警察もなかなか取扱ってくれず,店側から返金を受けることは難しいのが実情です。
つきましては,このようなキャッチセールスには乗らず, スーツや宝石に限らず商品の購入はあくまでも自己責任であると理解し,慎重に検討した上,信用のおける店舗で購入して下さい。
なお,キャッチセールスを行う者はタイ人だけではなく,最近は, アジア系,白人系外国人も増えてきています。
10 薬物犯罪
タイ当局は,薬物犯罪を厳しく取締まっており, 違反した場合の最高刑は死刑です。
ゲストハウス(安宿) やディスコ等においても,警察が随時取締り・摘発を行っており, 禁止薬物を所持又は使用したという薬物犯罪により,逮捕され, タイ国内の刑務所に長期間に亘り受刑している日本人受刑者も少なから ずいます。
違法薬物を所持・使用し身柄を拘束された場合には,「他人から, モノを預かっただけ。中身が,違法薬物とは知らなかった。」等の弁解は通用せず,殺人罪よりも厳しい罰則(死刑, 終身刑,50年の懲役刑等)が科される場合もありますので,絶対に安易な気持ちで薬物に手を出したり, 他人から荷物を預かったりすることのないように注意してください 。
11 ジェットスキー等マリンスポーツの注意事項
サムイ,パタヤ, プーケット島及びパガン島などのビーチリゾートでの, ジェットスキー,水上スキー,パラセイル等のマリンスポーツについては,タイの法律やレンタル店のルールに従い, 楽しんで下さい。
レンタル業者にジェットスキーを返却する際に「傷を付けた。」, 「破損させた。」として高額な修理費を請求され業者との間でトラブルが発生しています。
また, 損害保険に加入している業者が少なく, 万が一事故を起こした際には高額な修理費の支払いを求められます。
ジェットスキーをレンタルする際には, 必ずレンタル業者立ち会いの上,船体の損傷の有無を確認し,カメラ等がある場合には必ず写真撮影を行い, トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受けるなど,返却時のトラブルに備えてください。
また,ジェットスキー運転に際しては, 事故が発生した場合のリスクと自己責任であることを理解した上で ,安全運転を心掛けて下さい。
(問い合わせ先等)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511
○在タイ日本大使館ホームページ
http://www.th.emb-japan.go.jp/
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○http://www.th.emb-japan.go. jp/jp/news/mz.htm(メールマガジン)
どこの国にでも通じるものが多いようです。
「少しの注意で楽しい思い出」をつくりたいものです。
なお、平成25年などの和暦は、「平成25年(2013年)」などと西暦併記にしたいものです。
(大使館殿)
・・・・・・・・・・・(ここから)
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タイ在留邦人、タイへの渡航を予定されている皆様へ
【大使館からのお知らせ】
緊急一斉メール
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国内の渡航情報及び反政府デモ等治安情勢
~タイへの渡航を予定されている皆様へ~
(2014年4月18日現在)
ゴールデンウィークには, 日本から多くの方が,タイを訪れますが,毎年,
トラブルに巻き込まれるケースが発生しています。
事件・事故等に対する安全面の対策も重要です。
今回,反政府デモ等治安情勢,タイにおける典型的な犯罪被害,
ご自身の安全対策を考える際の参考にして頂ければ幸いです。
1 反政府勢力によるデモの継続
昨年11月以降,現在に至るまで,反政府勢力は依然として,
のルンピニ公園等に設けられたデモ活動の拠点を維持しています。
これまで反政府勢力の拠点やデモ活動の周辺では,爆発,
今後の政治情勢によっては,
不測の事態発生の可能性も排除されませんので,
○http://www.th.emb-japan.go.
○http://www.anzen.mofa.go.jp
2 旅券の保管・管理
(1)最近の事例
平成25年には,タイ全土で約350件の旅券紛失・
最近の事例として,「パスポートを預けてくれたら,現金を貸す。
「滞在期間の延長手続きを代行する。」
等言葉巧みに近付いて来た人物を信用して,旅券を預けたところ,
自分の旅券を,他人に譲り渡したり,貸与したりしないように注意してください。
また,警察官又は入国管理局職員により職務質問された際,
提示を求められた場合には,速やかに提示してください。
<※ニセ警察官の場合もあり。桑原政則>
(2)旅券の紛失又は盗難に遭った場合の手続き
旅券の紛失又は盗難に遭った場合には,警察への届出を行った後,
また,「旅券」又は「帰国のための渡航書」を受領された後に,
http://www.th.emb-japan.go.jp/
(3)注意点
旅券が紛失又は盗難に遭った場合には,
また,
などで,予期せぬ経済的負担を強いられる可能性もあります。
旅券については,皆様が責任を持って,保管・管理し,紛失・
3 海外旅行傷害保険等への加入
トラブル防止のためにいくら注意を払っても,
これらの不測の事態により入院・手術などが必要となった場合,
海外旅行傷害保険が付帯されているクレジットカードもありますが
なお,
必ず渡航前に発行元である銀行及び信販会社に「
4 タイ入国時の注意事項
(1)免税品持ち込みに対する取締り
タイ税関は,入国に際して,
タイ国政府観光庁によれば,葉巻250グラム以上,
平成25年には,1カートンを超えるタバコを持ち込もうとして,
たばこ,酒類その他免税範囲を超過した物品の持ち込みは,
○http://www.thailandtravel.or.
(2)航空機内における迷惑行為
航空機内における喫煙,酩酊,粗暴,
へ通報された後,警察による身柄拘束,
航空会社,現地当局は,
5 タイ国内の交通事情
タイ警察の発表では,平成25年中,タイ国内で,58,
レンタルバイクやレンタカーを借りて運転される機会があるかもし
ヘルメットを被らずにオートバイを運転し,
特に当地では夜間,
また,タイは,車優先の交通社会のため,
当然ながら,自動車やバイクの運転に関しては,
皆様が,自動車やオートバイを運転する必要がある場合は,
6 睡眠薬強盗,いかさま賭博
(1)主な発生場所
観光スポット(寺院・王宮等),カオサン通り,タニヤ通り
<※ 地図を手にして、うろつきまわると、旅行者だとひと目で判断されます。
現地語の新聞を手にしていると、現地通ということになります。>
(2)睡眠薬強盗
平成25年には,
有名な観光スポット等において,親しげに声を掛けられ,
<※ 睡眠薬入りのチョコレートをすすめられる場合も。>
中には,盗まれたクレジットカードを不正使用され,後刻,
また,最近では,バックパッカー風の若者が集まるカオサン通り,
(3)いかさま賭博
平成25年には,
例えば,「妹が日本に留学するので,
被害者が話に乗り,
そして,賭け金や担保となる貴重品(
(4)留意事項
旅先において,見知らぬ人と飲食を共にする際は,
でも感じるようであれば,その場から速やかに立ち去り,
また,タイでは,金品を賭ける各種賭博行為は違法とされており,
7 ひったくり,スリ・置き引き
(1)ひったくりの発生状況
ひったくりは,バンコク都内のスクムビット通り(ソイ・
平成25年には,日本人が被害者となったひったくりについては,
主な手口として,被害者が,歩いている時又はトゥクトゥク(
(2)スリ・置き引きの発生状況
スリ・置き引きは,有名寺院・王宮の周辺,
平成25年の日本人が被害者となった「スリ・置き引き」
特に,バンコク都内のデパート,BTS(スカイトレイン)
手口としては,被害者がエスカレーターを利用した際に,
前方の者がつまずくふりをして,
その後,
なお,前後を挟む犯人グループは女性の場合もあります。
また,バンコク都内を中心に,
窃盗団は,
代表的な手口として,「実行役」が,
バック等を切り裂き,中から財布等金品を抜き取り,「
これらの犯罪は,有名寺院,
置き引きについては,レストラン,
パキスタン等の南西アジア,中東系,
以上の様な盗難事件の被害があった際,警察署へ行き,特に,
8 見せ金詐欺
(1)主な発生場所
シーロム通り,スクムビット通り,スカイトレインの駅周辺,
(2)手口
中東系犯罪グループによる,通称,「見せ金詐欺」
なお,見せ金詐欺は,
うっかり,財布を渡してしまうと,相手が,「
実は,この男たちが,
そして,最後に何事もなかったように「ありがとう。」と言って,
財布を返してもらった後,暫くして,財布の中身を確認すると,
犯人グループは,男性,女性,子供の複数からなり,「
9 宝石店又はスーツ仕立店とのトラブル
宝石・洋服のキャッチセールは,王宮及び有名寺院周辺,
そして,王宮や寺院を観光した後,宝石店や洋服(
また,タクシー運転手が,店側と組んで,
このようなケースは,商取引上のトラブルであるとして,
つきましては,このようなキャッチセールスには乗らず,
なお,キャッチセールスを行う者はタイ人だけではなく,最近は,
10 薬物犯罪
タイ当局は,薬物犯罪を厳しく取締まっており,
ゲストハウス(安宿)
違法薬物を所持・使用し身柄を拘束された場合には,「他人から,
11 ジェットスキー等マリンスポーツの注意事項
サムイ,パタヤ,
レンタル業者にジェットスキーを返却する際に「傷を付けた。」,
また,
また,ジェットスキー運転に際しては,
(問い合わせ先等)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502,696-3002
FAX :(66-2)207-8511
○在タイ日本大使館ホームページ
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Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014
「通常総会委任状送付のお願い」 メール 2009年5月
【◎重要◎】委任状送付のおねがい
武蔵観研会員の皆様へ
日ごろは当会の活動へのご協力ありがとうございます。
19日総会欠席のかたは、
このメールに返信し、委任状をご提出ください。
よろしくおねがいします。
---------------------------------------------------------(以下を貼り付け)
NPO法人武蔵観研殿
《委任状》
私は、6月19日の通常総会における、
各議案の決議件を、○○を代理として委任いたします。
(※議決委任者の指定がない場合は、議長を委任者とします。)
◎各議案事項
第1号議案 2008度事業報告
第2号議案 2008年度収支決算書・監査報告
第3号議案 2009年度事業計画案
第4号議案 2009年度収支予算案
第5号議案 定款の改正
第6号議案 その他
2009年6月
武蔵観研会員の皆様へ
日ごろは当会の活動へのご協力ありがとうございます。
19日総会欠席のかたは、
このメールに返信し、委任状をご提出ください。
よろしくおねがいします。
---------------------------------------------------------(以下を貼り付け)
NPO法人武蔵観研殿
《委任状》
私は、6月19日の通常総会における、
各議案の決議件を、○○を代理として委任いたします。
(※議決委任者の指定がない場合は、議長を委任者とします。)
◎各議案事項
第1号議案 2008度事業報告
第2号議案 2008年度収支決算書・監査報告
第3号議案 2009年度事業計画案
第4号議案 2009年度収支予算案
第5号議案 定款の改正
第6号議案 その他
2009年6月
安倍晋三は蝦夷(えみし)の子孫
安倍晋三の先祖は、安倍貞任(あべ の さだとう)です。
ルーツは岩手県となります。
したたかなのは、蝦夷(えみし)としての怨念にも関係があるようです。追われ追われて山口県に行き着いた海の武士団です。
岩手県→
日本海沿いに南下し、長崎の松浦党(まつらとう)→
瀬戸内海の村上水軍→
現在の山口県第4区へ。(本人談)
*追加情報をお待ちしています。
ルーツは岩手県となります。
したたかなのは、蝦夷(えみし)としての怨念にも関係があるようです。追われ追われて山口県に行き着いた海の武士団です。
岩手県→
日本海沿いに南下し、長崎の松浦党(まつらとう)→
瀬戸内海の村上水軍→
現在の山口県第4区へ。(本人談)
*追加情報をお待ちしています。
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014
北条早雲豆知識
北条早雲豆知識
1 名前
伊勢新九郎盛時
↓
早雲庵 宗瑞(そうずい。出家後)
↓
北条早雲(死後)
「新九郎」という名は、北条家の長男に代々引き継がれていきます。
2 生い立ち
北条早雲は、岡山県井原市(いばらし)で生まれました。
成人すると室町幕府の足利義視に仕えます。
足利義視は、8代将軍・足利義政の弟です。
足利義視に従い、伊勢へ逃れます。
その後姉妹のいる駿河今川家に10年ほど仕えます。
3 早雲の領民支配
早雲は、農民が負担する年貢を減じています。
戦う意志のない者まで攻め滅ぼすような行為には及んでいません。
4 教養人早雲
北条早雲は、京の大徳寺で禅を学んでいます。
「早雲寺殿廿一箇条」という家訓が知られています。
この家訓では、和歌をたしなむことや、懐に書籍を入れておくことなどを説いています。
子の北条氏綱は積極的に京の文化を取り入れました。
こうした素養は、父早雲から引き継がれたものです。
5 倹約家早雲
同時代の連歌師・宗長(そうちょう)が、北条早雲を評しています。
「針すらも蔵に蓄えるが、戦いがあれば高価なものでも打ち砕いてしまう」。
早雲は常日頃倹約に努めていました。
*
*http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p09008.html
1 名前
伊勢新九郎盛時
↓
早雲庵 宗瑞(そうずい。出家後)
↓
北条早雲(死後)
「新九郎」という名は、北条家の長男に代々引き継がれていきます。
2 生い立ち
井原市(いばらし)は岡山県の西端 |
成人すると室町幕府の足利義視に仕えます。
足利義視は、8代将軍・足利義政の弟です。
足利義視に従い、伊勢へ逃れます。
その後姉妹のいる駿河今川家に10年ほど仕えます。
3 早雲の領民支配
早雲は、農民が負担する年貢を減じています。
戦う意志のない者まで攻め滅ぼすような行為には及んでいません。
4 教養人早雲
北条早雲は、京の大徳寺で禅を学んでいます。
「早雲寺殿廿一箇条」という家訓が知られています。
この家訓では、和歌をたしなむことや、懐に書籍を入れておくことなどを説いています。
子の北条氏綱は積極的に京の文化を取り入れました。
こうした素養は、父早雲から引き継がれたものです。
5 倹約家早雲
同時代の連歌師・宗長(そうちょう)が、北条早雲を評しています。
「針すらも蔵に蓄えるが、戦いがあれば高価なものでも打ち砕いてしまう」。
早雲は常日頃倹約に努めていました。
*
*http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/hojo/p09008.html
日本の宗教は、戒律に無関係、人間中心。最澄
日本では、神仏は人間の一種 |
たとえば、タイの仏教には、227条の戒律があります。
最澄は、804年唐にわたり、帰国後天台宗をおこしました。
しかし、戒律がいつの間にかなくなってしまいました。
日本では、宗教も人間中心で、人間の都合が大事なようです。
神さまも仏さまも人間のためにあります。
また、日本は外国のものは、日本的にしてしまいます。
* * *
一神教のキリスト教、イスラム教では、神が世界をつくりました。
神が人間をつくりました。
神は人間を意のままに扱います。
神の命令、戒律は絶対命令です。
日本では、イスラム教を禁止しませんでした。
しかし、戒律だらけの宗教を日本人は受け入れません。
日本は、島国で異民族との大きな戦争がないので、一神教で強く団結する必要がなかったというおだやかな歴史であることも原因でしょう。
【cf.】
小室直樹 日本人のための宗教原論
タイでは227の戒律が |
Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014
家はなぜ東南の向きがいい? 鬼門に関係
邪気の侵入を防ぐには、鬼門軸に建てる |
建物の理想の配置は、鬼門にも関係しています。
代表的日本建築の桂離宮も、鬼門軸をさけて東南の向きに建てられています。
桂離宮の平面図
京都の鬼門。日吉大社。比叡山延暦寺。下鴨神社。猿が辻
桓武天皇は、たたられ通しの長岡京を捨て平安京に都を建てました。
平安京とは、これ以上たたりが起こらないようにとの願いで名付けられました。
日吉大社、比叡山延暦寺、下鴨神社、猿が辻など鬼門封じの役を果たしています。
桓武天皇はなぜ大仏も平城京も捨てた?
Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014
勉強会次第 2014/4/15
・配布資料(1頁で可)をご自分で12部ご用意ください。
・会場では、雑用の率先垂範をおねがいします。
・ケータイはマナーモードでおねがいします。
・シリーズで小出しにおねがいします。手を変え品を変え。1- 5分。
※リスナーには、何回も継続して、同様のことを。
・発表用引き出しを多くつくっておいてください。
・打ち合わせは、風の間で。
・懇親会は1時間、3000円。
IK
文化観光てくチャリマップ」の作り方
・共有フォルダーによる企画内容の共有方法、
・Dropboxへ編集したファイルをアップ、
・みんなへ通知し、みんなで見る。
KM
・人物名言集
・NPOについて
KY
桶川の中山道を歩く <観光スポットの紹介
KT
直近の世界の金融環境についてー4月7日、8日の日銀政策決定会合を受けて
KK 強運・開運経営の実践。: 【別添】
TT 寺社に残る災害の記録:古尾谷八幡(ふるおや はちまん)神社
http://www.musashikanken.com/others/tomida1.pdf
KT 小松報告の骨子。異文化交流サロン。【別添】IK 小江戸川越文化観光メニュー企画表
<時間と予算ですぐ決まる「文化観光てくチャリマップ」の作り方。この下。【別添】
SH 川越おもてなし武将隊。【別添】
JW
KT
KM
人物名言集。
浅田真央「ママ、どうだった?」
http://kuwabara03.blogspot.jp/2014/02/blog-post_24.html
デジタル生活:テキストエディタ秀丸は第2の脳。
高齢受講生の特長
http://kuwabara03.blogspot.jp/2010/06/blog-post_20.html
http://kuwabara03.blogspot.jp/2014/03/blog-post_13.html
電子書籍の紹介: Kindle 200万冊
・・・・・・・・・・・(これから)
検索術:
学校へいきます。にいきます。
企業 商品 評判 2ch
川越 川越雑記帳
適切な語句の探し方。Yahoo! ぽい。類語辞典。メモ。
グーグル翻訳 音声入力 マイ単語
デジタル生活:単語登録。
インストラクター心得。 .
マジック。
指の長さを変える
天海僧正。
養生訓
交流会の心得 .
新聞の見出し (グーグルプレゼン)
ブログの書き方 .
スピーチの方法
・スピーチの要領 .
・「木戸に立ちかけせし衣食住」 .
・スピーチ 原稿 【例】 .
新聞記事の整理の仕方。
文章のまとめ方。継続。メモる。メモの集積が一口話に。
見出しのつけ方。本屋でタイトル。スポーツ新聞。新聞の見出し。
インターネット生活:文字画像を大きく。音声検索:発音矯正、運動。
・・・・・・・・・・・
一瀬要
◆テーマ
時間と予算ですぐ決まる「文化観光てくチャリマップ」の作り方
◆要旨
時間と予算ですぐ決まる「文化観光てくチャリマップ」を
企画者同士で意見を聴きながら、自分の企画に仕上げる手順を
つくり上げます。
部会参加希望者で詳細を詰めます。
それを 観研内に公開します。
①企画原案の項目と書き方、
②共有フォルダーによる企画内容の共有方法など、全部で10項目について、実際に
文化観光の企画をつくりながら、自分たちの手法を開発します。
全体の10項目は次の通りです。
①企画原案の項目と書き方、
②共有フォルダーによる企画内容の共有方法、
③企画者同士による意見交換の仕方、
④企画の仕上げ方、
④観研内の企画のお披露目と反応の取込方、
⑤企画の完成と公開の仕方、
⑥企画実行体制の組み方、
⑦広報と企画実行の仕方、
⑦収益の運用方法、
⑧活動の波及方法、
⑨まちネタの集め方、
⑩コンテンツ化のしくみ、…
・・・・・・・・・・・
2014/2/18 勉強会
・・・・・・・・・・・
subject 【武蔵観研 3/18の時程】
武蔵観研有志の皆様
3/18の時程
18日は18:00より 有志打ち合わせをいたします。
18:30- 20:00すぎ 勉強会
そのあと、懇親会を開きます。
・配布資料(なるべく1頁)をご自分で12部ご用意ください。
・会場では、雑用の率先垂範をおねがいします。
・ケータイはマナーモードでおねがいします。
お会いすることを楽しみにしています。
桑原政則
・・・・・・・・・・・
*打ち合わせ、勉強会次第の作成
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